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個人事業主になるとこれまで関係のなかった税金を支払うことになります。
個人授業主になる人で最初に知っておくべきことは
納めるべき税金というルールです。
このページでは、個人事業主になって初めに知っておくべき
4つの税金について紹介していきます。
記事の目次
☆個人事業主が支払うべき4つの税金の種類とは?
個人事業主が支払うべき4つの税金とは
所得税、住民税、事業税、消費税の4つです。
それではひとつずつ見ていきたいと思います。
個人事業主の払う税金の種類①~ 所得税~
個人事業主が納めるべき代表的な税金の一つが『所得税』です。
所得税は、あなたがあなたの事業で稼げば稼いだ分だけ税率が高くなり、納める税金の金額が高くなります。
納める所得税の金額は以下の式のようにして求めることができます。
① 売上ー経費=課税所得
② 課税所得×所得税率=所得税
課税所得 税率 控除額
超 以下
195万円 5% 0円
195万円 330万円 10% 97,500円
330万円 695万円 20% 427,500円
695万円 900万円 23% 636,000円
900万円 1,800万円 33% 1,536,000円
1,800万円 40% 2,796,000円
上の式の説明をしていきます。
まず、『売上』に関してはあなたがあなたの事業で売りあげた
金額です。
この『売上』から事業に必要なものをそろえる時にかかった金額を『経費』といい、(経費に関しては経費のカテゴリーで紹介します。)
『売上』から『経費』を差し引いた金額が『課税所得』といいます。
個人事業主が納めるべき所得税はこの『課税所得』に
さらに『所得税率』を掛けあわせたものになります。
『所得税率』は上の表のように予め決められている税率のことです。
上の表は税務署や国税庁のホームページを見れば書いてありますので覚える必要はありません。
毎年、『売上げ』から『経費』を引いた金額に
表の税率を掛けあわせれば良いだけです。
この表の実際の使い方や実際の所得税の計算方法については
リンク:所得税の計算方法のページで詳しく解説していますのでそちらを参照ください。
これが、個人事業主が納めるべき
税金のひとつである『所得税』となります。
では次に『住民税』について見ていきたいと思います。
個人事業主の払う税金の種類②~ 住民税~
住民税とはあなたの住んでいる地域に支払う税金のことです。
住民税はあなたの所得金額の10%にかけられますので
例えばあなたの前年度の所得が200万円だった場合、
200万円×10%=20万円が住民税となります。
住民税は都道府県税が4%、市町村税が6%となっており、
合わせて10%となっています。
住民税に関しては、所得税のように
所得が大きくなればなるほど税率が大きくなるようなことはなく、
一律10%です。
個人事業主の払う税金の種類③~住民税~
個人事業主が支払うべき税金の3つ目の税金として
事業税というものあります。
あなたが個人事業を始める際、
開業届を提出したと思いますが、
その開業届の中にはあなたの事業の事業区分を書く欄があったと思います。
事業税はこの事業区分によって
掛けられる事業税が変わってきます。
多くの事業の事業税は5%が多いのですが、
事業によっては3%というものもありますし、
課税されない事業区分もあります。
また、所得金額によっては課税されなかったりもする
事業区分があったりなど少々複雑です。
そのため、基本的には国税庁の定める事業区分にあなたの
事業が入っているのか入っていないのかで判断して事業税を納める
ことになります。
ちなみに、課税されない事業区分として例を出しておくと、
小説家やライターなど文章を書く事業では『文筆業』という事業区分になるのですが、この『文筆業』は事業区分に入っていないため課税されません。
他にも様々な事業区分が存在しますので、もし不明な場合は、
税務署の係の方に聞くのが良いでしょう。
個人事業主の払う税金の種類④~消費税~
消費税は、モノを買う時にかかっていた消費税と同じように、
あなたの売る商品に掛けられます。
個人事業主となって商品を売る場合、
消費税分を一時的に預かり、あとで国に納税するという形になるわけです。
ただ消費税には注意点が2点あり、
これらの条件を満たしているのかどうかで
消費税を支払うのか支払わないのかが決められます。
消費税を納めるか納めないのかの条件はこちらです。
1 前々年の売上が1000万円以上の売り上げがあるのかどうか
2 前年の上半期(1月1日~6月30日)に売上1000万円を超えていたか
という2点です。
まず一つ目の条件ですが、
あなたが消費税を納めるのかどうかについては、
前々年の売り上げが大きく関わってきます。
前々年の売上げが1000万円を超えている場合、
あなたは消費税を納めることになります。
例えば、2015年に売上1000万円を達成したとします。
すると、2年後の2017年度はあなたは課税事業者となり、
2017年度の売り上げについては消費税を納めなければなりません。
この時、2017年の売り上げが、
たとえ1000万円を下回っていたとしても、
2015年に1000万円以上を売り上げていますから、
課税事業者になり、消費税を納めなくてはいけません。
これが一つ目の条件です。
次に、前年の上半期(1月1日~6月30日)に
売上1000万円を達成していた場合、あなたは課税事業者となり、
消費税を納めることになります。
例えば、2016年を基準に考えると、
2014年の売り上げが1000万円を超えていなくても、
2015年の上半期(1月1日~6月30日)に
売り上げ1000万円を超えていたら、2016年は消費税を納めなければならないことになります。
消費税については上記のように細かいルールがありますので、
よく注意する必要があります。
消費税についてさらに詳しい解説は
リンク:間違えやすい消費税対策のページで詳しく解説していきます。
以上4つの税金が最初に
個人事業主が押さえるべき税金の種類となります。
こうして見ると個人事業主は
多くの税金を支払っていることに気づきます。
これだけいろいろな税金を支払っているということに気づくと
節税などの行動をとることがいかに意味を持つかが分かると思います。
個人事業主となり、自分で事業を動かしていく身になったら
税金関係のことは積極的に勉強して、節税していくようにすると良いでしょう。
節税について詳しくは
カテゴリー:個人事業主が節税するためのステップを参照ください。
次のページでは税金と保険の関係について紹介していきます。
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