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事業主になると今までもらう側だった領収証を
自分で書けるようにする必要があります。
領収証を求められた際、
もし書けないでいると信用を損なってしまうかもしれません。
そこでこのページでは
そのような時に備えて領収証の書き方を紹介させていただきたいと思います。
☆個人事業主の領収書の書き方~6つのルール~
領収証を書く際には主に6つのルールが存在します。
以下に挙げるルールを守って
領収証を書けるようにしておきたいところです。
領収証の主な書き方~6つのルール~
1.領収書を発行した日付を書く
2.領収書を受け取る会社名は(株)などのように略した表現は避けて正式名称で記入する。(株)ではなく株式会社と書いた方が良い
3.金額は改ざんされないようにして書くこと
⇒100,000-または金100,000也のように工夫して書くこと
4.何を購入したのか、その正式名称を書くこと
⇒「お品代として」という書き方もありますが何に対しての支払いなのか正式名称を書くようにします。
5.代金を支払った者の使命を省略せずに書くこと
6.5万円以上の場合は収入印紙を貼る。
領収書の書き方は上の通りです。
これらのルールを守って領収書を書けるようにしたいところです。
この中でも特にお金の改ざん防止や収入印紙の張り方については
普段行わないことですので、しっかり行っていきたいところです。
また、株式会社を(株)のように略さないで書くなど、
領収書には細かいルールもたくさんあるため注意が必要です。
☆収入印紙の貼り方
領収書に貼る収入印紙には貼り方のルールがあります。
収入印紙に貼る貼り方の主なルールは5万円以上の時に貼るということと消印を忘れないことの2つです。
・収入印紙は5万円以上の時に貼る
・消印を忘れない
まず、収入印紙は5万円以上の時に貼るということですが、
以前は3万円以上の時に収入印紙を貼っていました。
ところが、平成26年4月1日以降は印紙税法および租税特別措置法の一部が改正されたことにより5万円以上の金額の場合に貼ることになりました。
これが現在の収入印紙税であり、
収入印紙を必要とされる条件です。
次に、収入印紙が必要になった際は
収入印紙を貼った後に消印を忘れないということが大切になります。
消印とは収入印紙を貼った後に
収入印紙と領収書に割印をするように行います。
(詳細はリンク:契約書の書き方ページで詳しく解説していますのでそちらを参照いただければと思います。)
また印の代わりにサインを印紙と領収書にかかるようにすることでも代用することができます。
もしも収入印紙を貼り忘れてしまうと
過怠税が課されてしまうため注意する必要があります。
☆個人事業主の領収書~もしも書き間違えたら・・?~
領収書を書いていく際に、
もしも書き間違えてしまった場合は、新しい領収書に書きなおす必要があります。
良くある間違いとしては
金額欄を間違えてしまうことが多いようです。
もしも間違ってしまったら、
修正などはせずに新しい領収書を用意し、
すべて新しくして書いていきましょう。
この対応をすることであなたは領収書をしっかり書ける人であり
仕事をしっかりこなす人であると思われ信頼されます。
間違えた時は間違えたことが問題なのではなく、
はじめからやり直さないことですので、
ここは商売をする上では最も大事なことであると言えるでしょう。
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