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あなたが事業をはじめて開業をする時、または開業した後には、
開業届を提出することになるかと思います。
開業届は基本的に事業を始めてから1カ月以内に
最寄りの税務署に届け出れば良いわけですが、もし1カ月以上経過してから開業届を出すことを思い出されたり、
1カ月以上経過してから開業届の存在を知ったのであれば気づいた時に提出すれば大丈夫ですので、心配せずに提出されてください。
(開業届の提出における遅延でぺナルティなどは特にありません。)
開業届を提出すれば開業届を提出しないよりも
様々なメリットが得られるため、提出しておく方が良いでしょう。
(開業届を提出することについてのメリットはこちら
開業届とは?提出するメリットと提出しないと発生するデメリットのページに
詳しく書いてあります。)
そこでこの記事では、開業届を提出するための方法を
4つのステップに分けて詳しく解説していきます。
この記事に書かれていることを実践すれば開業届を
提出することについては無理なく行うことができます。
開業届を提出するには以下の4つのステップを辿っていくと
提出することができます。
STEP1. 『個人事業の開業・廃業等届出書』をもらう
STEP2. 『個人事業の開業・廃業等届出書』に書きこむ
STEP3. 『個人事業の開業・廃業等届出書』を税務署の係の方に提出する
STEP4. 『個人事業の開業・廃業等届出書』が受けとられれば完了
それでは開業届を提出するための4つのステップを順番に
見ていきましょう。
記事の目次
1.『個人事業の開業・廃業等届出書』をもらう
開業届を提出するにはまず、『個人事業の開業・廃業等届出書』を
手に入れる必要があります。
この『個人事業の開業・廃業等届出書』は最寄りの税務署でももらえますし、
国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
国税庁のホームページに行けば
『個人事業の開業・廃業等届出書』を印刷する画面が表示されますので、
プリンターなどをお持ちの場合はプリンターですぐに印刷することができます。
もしプリンターなどを持っていない場合は、
表示された画面をUSBに保存して、
最寄りのコンビニのコピー機に差し込み、印刷をすれば
『個人事業の開業・廃業等届出書』を手に入れることができます。
そのため『個人事業の開業・廃業等届出書』を手に入れる方法としては以下の2つになります。
・最寄りの税務署に行き『個人事業の開業・廃業等届出書』をもらう
・国税庁のホームページに行き『個人事業の開業・廃業等届出書』をプリンターまたはコンビニなどのコピー機で印刷する。
これらを行えば、『個人事業の開業・廃業等届出書』を手に入れることができます。
では、次に『個人事業の開業・廃業等届出書』の書き方について
解説していきます。
2. 『個人事業の開業・廃業等届出書』に書きこむ
『個人事業の開業・廃業等届出書』を手に入れたら
順番に記入していきましょう。
記入の方法はそれほど難しくはなく、書かれていることに
記入していけば良いだけです!
名前や事業所の住所、納税地などひとつずつ下記入れていけば問題ありません。
最初に迷うことがあるとすれば、
「屋号」というところになるかと思いますが、
これはあなたがこれから事業を進めていくための会社名のようなものです。
屋号はつけてもつけなくても大丈夫ですし、後から付けることも
できますので、まだ思いつかないようであれば空欄にして提出することもできます。
ただその場合は、
事業を行う上であなたの名前で活動することになりますので、
それで大丈夫であれば空欄にしても大丈夫です。
屋号をつけることのメリットとしては、
その屋号の名前でどんな事業を行っているのかをわかりやすくすることができるという点です。
例えば、あなたがウェブデザイナーとして開業する場合なら、
屋号は『〇〇ウェブデザイン』というような屋号にすると、
あなたがどんな事業を行っているのかが屋号を伝えただけで
わかると言った形になります。
取引先や顧客を増やしたい場合など名刺交換をすることも
あると思いますが、このような時に屋号などが入った名刺を渡すと
相手の方にどんな事業を行っているのかがすぐにわかるようになるのです。
また屋号が入っていた方がしっかりしている印象を受けるので
屋号を入れるのか入れないのかということに関して言うのであれば
入れておいた方が良いとは思います。
事業が複数にまたがったり、名前が思いつかない時などは
空欄にしておいても大丈夫ですが、
取引先や顧客の方にはじめてあいさつする時は、事業のイメージを
自分で伝える必要があるということになります。
したがって、この屋号については、
つけておくと便利ですが、
つけなくても大丈夫ということになっています。
ちなみに最初は空欄にしておき、
後から屋号をつけようという方も少なくないようです。
屋号についてはあなたがつけたければつけると良いでしょう。
尚、2016年からは『個人事業の開業・廃業等届出書』に自分のマイナンバーを書きこむ欄がありますので、
2016年以降に開業する場合はまずはマイナンバーを取得してから書き進めていくと良いでしょう。
(マイナンバーについてはこちらのページで詳しく解説しています)
それでは次に税務署の係の方に提出するステップに進みます。
3. 『個人事業の開業・廃業等届出書』を税務署の係の方に提出する
『個人事業の開業・廃業等届出書』を書き終えたら
税務署の受付窓口に提出しにいきます。
『個人事業の開業・廃業等届出書』は基本的には開業してから1カ月以内に提出するものですが、開業後1カ月を過ぎていても
確定申告までに間に合えば特に問題ありません。
しかし、中にはなかなか提出することができずに、
とうとう確定申告の時に同時に開業届を提出する方もおられると思います。
その時は、提出することはできるのですが
税務署が大変混むためあまりおススメはできないということだけ覚えておくと良いかもしれません。
税務署が混むと書き方などで不明点が出た場合など税務署の方に
質問をしに行く際、長い時間並んだりしなくてはいけません。
つまり、通常時よりも大変多くの時間がかかるため、
あまりおススメできないのです。
そのため、開業届についてはなるべく確定申告の時は避けた方が無難です。
事業を開始してから1カ月が過ぎて
確定申告の時に一緒に提出しようと思っておられる方は
その点だけご注意ください。
確定申告時にも届け出ることはできますが、
税務署が混んでいるため、なるべくなら確定申告前に提出しに行くと良さそうです。
それでは最後に4つ目のステップである
『個人事業の開業・廃業等届出書』が受けとられれば完了
を見ていきたいと思います!
4. 『個人事業の開業・廃業等届出書』が受けとられれば完了
『個人事業の開業・廃業等届出書』を書き終えて
税務署の方に提出し、受け取られれば、晴れてあなたは
個人事業主として開業したことになります。
『個人事業の開業・廃業等届出書』は控えをもらえますので、
控えはそのまま持ちかえると良いです。
これで開業届の書き方から提出までは
一通り完了したことになります。
尚、開業届を提出しておくと、
次の確定申告をする際に青色申告というものをすることができるようになります。
青色申告は、開業届を提出していないでも申告できる
白色申告よりも大幅に納める税金を減らすことができるため、
税金面で大変有利になります。
そのため、ここまでの開業届の書き方~提出までを完了したら
青色申告をできるように青色申告の申請書を提出しておくのがおススメです。
青色申告をする時は、事前に
「私は青色申告をします!」という意思を伝えて
おかなければならないのですね。
そのため次のページでは、
確定申告における白色申告・青色申告と青色申告をするために
必要な申請書について説明していきたいと思います。
あなたの納める税金を少なくして、
あなたの事業資金や、プライベートのお金(旅行やあなたの欲しいモノを買うためのお金)を残すためにもぜひ一度学んでおくと良いでしょう。
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