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あなたが個人事業主の場合、
契約書や領収証を用意する場面では『収入印紙』を貼らなければならないこともあるでしょう。
収入印紙には様々な種類があり、
使用する収入印紙は商品の金額によって変わってきます。
このページでは収入印紙の種類と、
どの収入印紙を使用するのかについて紹介していきたいと思います。
☆個人事業主と契約書~収入印紙の種類とは?~
収入印紙には様々な種類があり、
あなたが使用する収入印紙は売上金額によって選ぶ必要があります。
基本的に、売上金額が上がれば収入印紙も上がる傾向にあります。
その収入印紙の種類が以下の表にあるものになります。
<平成 27 年4月現在>
領収書などに記載された受取金額 必要な印紙税額
(1通又は1冊につき)
100万円以下 200円
100万円を超え 200万円以下 400円
200万円を超え 300万円以下 600円
300万円を超え 500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え 1億円以下 2万円
1億円を超え 2億円以下 4万円
2億円を超え 3億円以下 6万円
3億円を超え 5億円以下 10万円
5億円を超え 10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
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上の表を見るとわかるとおり金額が大きくなればなるほど
用意する収入印紙の金額も大きくなることが分かると思います。
このように、あなたが契約書を用意して契約を結ぶ場合は、
売上金額に応じた収入印紙を用意する必要があるのです。
収入印紙は、郵便局や法務局で購入することができるので、
最寄りの郵便局、または法務局で収入印紙を購入するようにすると良いでしょう。
☆個人事業主と契約書~収入印紙が不要の場合とは?~
契約書には基本的に収入印紙が必要になりますが、
収入印紙が必要ないこともあります。
収入印紙が必要になるのは、
あなたの用意した契約書が『課税文書』に該当した時になります。
国税庁のHPでは『課税文書』に該当するのかどうかという判断を
以下のように定めています。
① 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により
証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
② 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
③ 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされ
ている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて
判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は
種々の意味に用いられています。
そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により
形式的に行うのではなく、その文書に記 載されている文言、符号等の
実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
(以下省略)
(引用:国税庁HP)
上の表で言われていることはつまり、
『課税文書』に該当するかどうかは契約書の名前や形式から判断するのではなく、契約書に記載されている『内容』に基づいて
判断されるということです。
契約書の『内容』によっては、
課税文書になるか課税文書にならないかが分かれてしまうようです。
そのため、まずは以下の国税庁のページで
あなたの契約書がどの文書に該当するのかを調べると良いでしょう。
印紙税額の一覧表(その1)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
印紙税額の一覧表(その2)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
国税庁のページを見ても分からない時は、
最寄りの税務署にあなたの作った契約書を持っていき
確認するのがおススメです。
もしも、収入印紙が必要にも関わらず、
収入印紙を貼っていないと印紙税法違反となり、
あとで追加徴収を受けてしまう可能性があるため、
早めに手を打っておいた方が良いでしょう。