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年金受給者の中で、公的年金等による収入が400万円以下で
一定の要件を満たしている場合は確定申告をする必要がありません。
これは年金受給者の申告手続きの手間をなくすためのものです。
あなたがもし年金受給者で
これから説明する以下の条件を満たしている場合は、
申告をする必要がありませんので参考にしていただければと思います。
☆確定申告不要制度の対象者とは?
確定申告不要制度の対象者とは以下の1、2の条件のいずれにも
当てはまることが条件です。
~確定申告不要制度の対象者~
1. 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である
上の2つの条件をどちらも満たしていれば
あなたは確定申告不要制度の対象者となり、
確定申告をする必要がありません。
条件1の方は、公的年金等の収入額が400万円以下である必要があります。
この時の注意点としては
2か所以上から年金を受け取っている場合、
2か所の合計金額が400万円以下である必要があります。
その条件を満たしたうえで、
条件2の雑所得以外の合計金額が20万円以下である場合は
この確定申告不要制度をうけることができることになります。
つまり、年間400万円以下の年金受給者であり、
あなたが事業などを行っていなければ
この制度を利用することができます。
もしあなたが年金を受け取っている身であっても
現役で事業を行っている場合、
その事業で20万円以上の売り上げがある場合は
確定申告が必要になります。
☆還付を受ける時は確定申告が必要になる?
確定申告不要制度の対象者であっても、
以下のような還付金を受け取りたい方は確定申告をする必要があります。
・マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm
・一定額以上の医療費を支払った場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
・災害や盗難にあった場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm
これらの還付を申請したい場合は確定申告をする必要があります。
上のリンクから国税庁でその条件を確認することができますので
あなたが上記に当てはまる場合は国税庁
http://www.nta.go.jp/index.htmのホームページを参照ください。
☆制度対象者の中で住民税の申告が必要な場合
あなたが確定申告不要制度の対象者であっても
住民税の申告が必要な場合があります。
そのため、確定申告不要制度の対象者の方は
「何も申告などをしなくてもいいんだ・・」というわけではないため注意が必要です。
住民税の申告が必要な方は以下の条件に当てはまる方です。
1. 公的年金などに係る雑所得のみがある方で、
「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(※3)の適用を受ける場合
2. 公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合
控除や公的年金以外の所得がある場合は
住民税の申告が必要になりますのでご注意ください。
以上が確定申告不要制度に関わるものです。
あなたがもし年金受給者であれば
該当するものがあるかどうかをチェックしてみてください。