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事業を始める前にはその事業でお金を稼ぐことができるのかという
シミュレーションをすると思います。
事業でお金を稼いでいくには、
お金を稼いでいくビジネスモデルやノウハウが必要であり、
そのビジネスモデルやノウハウは最初に考えついた人のアイディアであるため、保護されるべきです。
はじめに考えつくのは難しいことであり、
真似をするのは誰でもできるため、
最初に考えついた人の権利を守るための法律が存在します。
このページでは、
あなたの事業のビジネスモデル・ノウハウを守ってくれる
法律とどのようなものであれば保護されるのかを紹介させていただきたいと思います。
☆特許出願・実用新案で保護する方法
あなたの考案したビジネスモデル・ノウハウを保護する方法の一つに特許出願・実用新案で保護する方法というものがあります。
特許で保護される範囲は
学問上の法則や精神活動などを除いた「物」と「方法」の
両方が対象となり、実用新案は「物」に限定されます。
ビジネスモデルやノウハウは「物」と「方法」のうち
「方法」に該当しますので、実は実用新案ではビジネスモデルや
ノウハウを保護することはできません。
つまり、
あなたの考えついたビジネスモデルやノウハウがある場合は、
特許で保護する必要があるわけです。
では、特許として保護されるためにはどうしたら良いのかということになりますが、特許として保護するためには比較的高度な「発明」を対象としており、
以下の2つの条件を満たす必要があります。
・発明に該当すること(高度な創作性がある)
・方法に該当すること
この2つの条件のうちコンピュータやインターネット
独自のルールのリストを用いた一部の「ビジネスモデル」
「ノウハウ」は「方法」に該当し保護される可能性があります。
そのため、あなたの考えついた「ビジネスモデル」、「ノウハウ」を保護したいという時は「特許」に該当するのかということを考えると良いでしょう。
☆特許出願するといずれは知られてしまうという注意点
あなたの考えついた「ビジネスモデル」や「ノウハウ」は
特許出願をして無事に通れば、保護の対象となります。
無事に保護されれば、模倣した人や
たまたま同じことを思いついた人に対して
使用の指し止めや損害賠償が請求でき独占権を獲得することができます。
しかし一つ気をつけておきたいのが、
特許には保護する期間が決まっており
その期間が過ぎれば、誰でも真似をしても良いことになっているためいずれは知られてしまうということを覚悟しておかなければなりません。
ちなみに特許出願で保護される場合の
保護期間は特許出願日から20年間です。
特許を出願して保護されれば20年間は
模倣したものに対して使用の差し止めや損害賠償を請求することができます。
ただし、20年経過後は模倣されても文句は言えないようです。
では、ビジネスモデルやノウハウを守る上では
20年以上を経過してしまうと守ることはできないのでしょうか?
そこで登場するのが営業秘密というものです。
☆営業秘密として保護する方法
あなたのビジネスモデル・ノウハウを守るための方法として
『営業秘密』として保護する方法があります。
営業秘密とは
「公開されたくないから自社のノウハウとして秘匿する」
という方法です。
営業秘密として守る場合は、
不正競争防止法によって保護されるようになります。
営業秘密とするには以下の3つの条件が必要になります。
1. 秘密として管理されていること
2. 事業活動に有用な情報であること
3. 公に知られていないこと
という3つの条件です。
このうち重要なものは1と2の条件です。
営業秘密として保護されるには
先ほどの特許のように「モノ」であっても「方法」であっても
良いということです。
また、2の事業活動に有用な情報であることというのは
「有用」であれば良いわけなので、
特許・実用新案よりも創作性が低くても保護されます。
あとは公に知られているものでなく、
あなた独自で考えついたことを示せれば営業秘密として保護の対象になるようです。
つまり、あなたのビジネスモデル・ノウハウが
営業秘密として保護の対象にするには、
「事業に有用であり公に知られていない」ということを示せればほぼ通すことができます。
営業秘密にすることができれば、
あなたの考えついたビジネスモデルやノウハウは
特許のように公開する必要がありませんので、秘密を守り続けることができるのです。
営業秘密としてノウハウを守り続けている商品としては
例えばコカ・コーラのレシピなどは19世紀に発明されたものであり、今もなお秘密を守り続けているとして有名な話です。
このように営業秘密にすることで
特許よりも長く秘密を守ることができるようになります。
ただし、営業秘密として扱っている場合、
もしノウハウが他社に知られてしまって、特許申請されてしまうと
「特許権の侵害」とされることもあるため注意が必要です。
その時は「自社は他者による特許出願よりも前に使用していた」という証明をする必要があります。
ビジネスモデルやノウハウを守る方法を駆使して
あなたに適切な方法であなたのビジネス・ノウハウを守れるように
してください。
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