経費とは?個人事業主の経費として認められるもの⑥~大きな買い物をした時の購入代を経費として落とす時・減価償却費の考え方~

 

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車の買い物のように10万円以上(青色申告の場合は30万円以上)の買い物をした場合、減価償却費として経費に計上しなければなりません。

 

減価償却費とは
リンク:経費の種類・・減価償却費とは?のページあるとおり、
買い物をしたその後、数年にわたって少しずつ経費にしていく考え方です。

 

減価償却費として扱うものの対象は
固定資産と呼ばれ、例えば車のようなものです。

 

しかし、固定資産となるものは車以外にも
たくさんあるため、このページでは車以外の
減価償却の対象となるものについて紹介させていただきたいと
思います。

 



 

☆パソコンは減価償却の対象?車以外の固定資産について

 

個人事業主にとってパソコンを使われている方は多いと思います。

実はこのパソコンも減価償却の対象となる場合があります。

 

減価償却費の対象になるのかどうかは、
そのパソコンが10万円以上のものなのかどうか
判断の分かれ目になります。

 

10万円以上のパソコンであれば減価償却の対象となりますし
10万円未満のパソコンであれば通常の経費として計上することが可能です。

 

ここで多くのフリーランサーがパソコンを購入する時にパソコン代に10万円以上をかけるか、かけないか躊躇している事実があります。

 

これはリーランサーがパソコンの買い物をする場合、
10万円以上のパソコンにするか
10万円未満のパソコンにするのかは
確定申告時に減価償却の計算をしても良いのか
減価償却の計算をするのは面倒だとしてしまうのかということから
来ているそうなのですね。

 

10万円未満のパソコンであれば、
そのまま通常の経費として計上することができ、
減価償却などの考え方は一切要らないため、
簡単に申告することができますが、
10万円以上のパソコンを買うとなると、
減価償却費として経費にしていかなければならないため、
計算が複雑になり、迷われるフリーランスが多くなるようなのです。

 

 

減価償却についてしっかり勉強して要点を押さえておけば
特に心配する必要はありませんが、独立をしたばかりで
税金について勉強する時間がない時などはためらってしまうことも多いようなのです。

 

この減価償却費の考え方については、
今回はパソコンを例にしましたが、
他にも減価償却費の対象になるものもあるため、その時は
その買い物が10万円以上のものなのか
10万円未満のものなのかという判断で判別していくようにすると良いでしょう。

 

☆減価償却費は白色申告と青色申告で金額が変わる

 

減価償却費は通常は10万円以上買い物ということになりますが、
これはあなたが行う確定申告の種類によって大きく変わってきます。

 

基本的に白色申告であれば10万円以上が減価償却費の対象。
青色申告であれば特例として30万円以上の買い物が減価償却費の対象となります。

 

あなたが行う確定申告によって減価償却の対象になるのかどうかが
変わってきますので、注意が必要です。

 

また、青色申告の場合の特例として
その年の減価償却費は合計300万円までが認められています。

 

どういうことかというと高価な買い物を複数行った場合
この300万のルールに関係してきます。

 

例えばその年に車を購入して・・パソコンを購入して・・
ウェブデザインの高価なソフトを購入して・・・というように
高価な買い物を複数行った場合・・・、
その年は合計で300万円まで認められるということです。

 

白色申告と青色申告では
減価償却の考え方も違うため、
もしあなたが今年度の申告は青色申告にしようとするのであれば、
減価償却費の考え方は身につけておいた方が良いかもしれません。

 

減価償却費についての詳しい解説は
リンク:経費の種類・・減価償却費とは?のぺージで紹介していますのでそちらを参照ください。

 



 



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