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あなたが個人事業主または会社を経営されている場合、
車を購入してその車の代金を経費として計上することが可能です。
車は高い買い物であるため、
経費にするのとしないのとでは大きな差が出てしまいます。
そのため、もしあなたがこれから車を購入するという予定があれば、
車の購入代を経費にする方法を知っておくと良いです。
それでは、車の購入代金を経費として落とす方法を紹介させていただきたいと思います。
☆車の購入代を経費として落とす方法
車の購入代金を経費として落とすには、
他の経費として落とす方法と同じように、
「あなたの事業に関係しているのか」ということに気を付けなければなりません。
例えばこれから車を購入して、
その車をあなたの事業で一度も使わなかった場合・・・
これは残念ながら経費として認められません。
これは車の購入があなたの事業に関係ないからです。
しかし、車を購入して、
その車で事業に関わる営業活動を行った、取材をしに行ったということであれば、
経費として認められます。
これはあなたの車があなたの事業に関係のある買い物だからです。
このように、車の購入を経費にすることに関しても
「あなたの事業に直接関係しているのか」ということについて
着目すれば経費として計上することができるのかどうかの判別をすることができます。
そのためもし、あなたが個人事業主または会社経営者で
これから車を購入するということであれば、
その車はあなたの事業で使用するのかどうかを基準に
経費で落とすことを考えると良いです。
☆車の購入代金は経費として計上できるが減価償却費として経費に計上する
車の購入代も経費で落とすことは可能ですが、
この車の購入代は経費の中でも減価償却費という種類の経費として計上することに気をつけなければなりません。
(減価償却費の詳細については
⇒経費の種類・・減価償却費とは?のページで詳しく解説しています)
減価償却費とは例えば、
車の購入代金のように大きな買い物をした場合、
その車の購入代金全額を1年の経費として計上することができず、
数年にまたがって少しずつ経費にしていくという経費の種類です。
例えばあなたが100万円の車を購入したとすれば、
その100万円全額をその年の経費にすることはできず、
100万円を毎年少しずつ経費にしていくということになります。
減価償却費として経費にする時は、
通常はその年に計上できる減価償却費は10万円です。
(青色申告者の場合は30万円まで認められます。⇒リンク:減価償却費とは?)
そのため、通常10万円の場合はその後10年にまたがって
少しずつ経費として落としていくことになるのです。
これが車のような大きな買い物をした時の注意点です。
車の購入代金のような大きな金額は毎年少しずつ
経費として計上するという考え方が必要になりますのでその点は注意が必要です。
尚、車は車でも中古の車で10万円未満で購入された場合は、
そのままその年に全額経費として計上することが可能です。
大きな買い物をした時(10万円以上の買い物)をした時は
この減価償却費という考え方を用いることになりますので、
金額が大きい時は減価償却費になるかもしれない・・
という考え方を持つ習慣をつけると経費で大きく節税することができるようになります。
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