確定申告の延滞税計算方法と加算税~延滞税の計算方法~

 

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もしもあなたが延滞税を支払う立場になり、
延滞税を計算することになれば、
延滞税の計算式や決まりごとを守って計算していく必要があります。

 

このページでは、その計算方法と決まりごとについて紹介させていただきたいと思います。



 

☆延滞税を計算する方法

 

延滞税を計算する際には、
以下の式を使って計算していきます。

 

① 納付すべき本税の額×延滞税の割合①×期間(日数:法定納期限の翌日から完納の日または2月を経過する日)=金額①
② 納付すべき本税の額×延滞税の割合②×期間(日数:2月を経過する日の翌日から完納の日)=金額②

③ 金額①+金額②=延滞税の額

 

以上のように延滞税の計算には上記の3つの式を使って
算出していきます。

 

そのため、まずは①の式、②の式を使ってそれぞれの金額を
算出していきましょう。

 

① の式、②の式を使うにはまず、
式の中にある言葉を理解する必要がありますので
一つずつみていきたいと思います。

 

・法定納期限・・・法定納期限とは国税を納付すべき期限のことであり、確定申告の締め切りの日のことです。

 

例えば、平成25年~平成27年までの法定納期限は
以下のようになります。

 

区分 法定納期限
 平成27年分 平成28年3月15日(火)
 平成26年分 平成27年3月16日(月)
 平成25年分 平成26年3月17日(月)

 

・延滞税の割合①
上記の式の延滞税の計算には
延滞税の割合①というものがありますが、
これは以下のようなことです。
納期限までの期間及び
納期限の翌日から2月を経過する日までの
期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合というルールがあります。

 

特例基準割合とは、国税庁では以下のような説明がされています。

 

 特例基準割合とは
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における
銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として
各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、
年1%の割合を加算した割合をいいます。

引用:国税庁HP

 

特例基準割合は以下の通りです。

期間 割合

平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成27年12月31日 2.8% 9.1%
平成28年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1%

 

詳しくはこちら
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm)のページで確認してから、
次の②の式に進むと良いでしょう。

 

② の式には延滞税の割合②というものがあります。
ここでの延滞税の割合②とは以下のようなものです。

 

・延滞税の割合②
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、
年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

 

先ほどの①式と比べると割合が2倍になっています。

 

税金を納めるのが遅くなると
それだけ税金負担が多くなる・・・ということになるということなので確定申告をするのを忘れてしまった場合でもなるべく早くに納税するようにしたいところです。

 

これら①式と②式で金額を算出し、
最後にこれらの金額を合計したものが
延滞税の額になります。

 

もしも延滞税を支払う場面になったら、
この計算式を使って納税するようにします。

 

計算が分からなくなったら
税務署の方に聞きながら作業を進めていくと良いでしょう。

また延滞税に似ている税金に加算税と言うものがります。
加算税は手続きが正しく行われなかった時にかかる税金で延滞税よりも割高になります。

詳しくは加算税とは?のページで紹介していますのでそちらを参照ください。

 

 





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