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あなたが個人事業主でなくても、
確定申告をしなければならないケースがあります。
それが『医療費控除を受けたい場合』、『住宅ローンを組んだ場合』、
『一時所得があった場合』などです。
このページでは、この3つのケースについて紹介させて歌抱きたいと思います。
記事の目次
☆確定申告が必要になるケース①『医療費控除を受けたい場合』
確定申告が必要になるケースとして最初に挙げられるのが、
『医療費控除を受けたい場合』です。
医療費控除とは
年間で医療費に使った金額が10万円以上になった時に
その超過分は控除されるというものです。
(⇒年収200万円以下の人の場合は、給与所得の5%以上になった時に控除を受けられます。)
控除されるとどうなるかというと、
所得金額から超過分を差し引くことができ、
節税することができるのです。
もしも、あなたが年間の医療費に10万円以上を支払っており、
医療費控除を受けたいような場合は
確定申告と一緒に医療費の支出を証明する書類を税務署に提出する必要があります。
この医療費とは、病院などで診察を受けた時にかかる代金や医薬品代を含め、病院に行くまでに使った交通費や市販されている
市販薬を購入した場合も医療費控除の対象となります。
この時サプリメントやビタミン剤などは対象になりませんので
注意が必要です。
そのため、
一年の中でも病院に行く機会が多かったなというような時は
一度医療費の計算を行うと良いでしょう。
もしかしたら医療費控除を受けることができるかもしれません。
医療費控除についてさらに詳しく知りたい場合は
医療費控除とは?医療費控除の計算方法のページで詳しく解説していますのでそちらを参照いただければと思います。
☆確定申告が必要になるケース②『住宅ローンを組んだ場合』
あなたがマイホームを購入して住宅ローンを組でいれば、確定申告をすると良いです。
なぜならば、住宅ローンを組むと『住宅ローン控除』を受けることができるからです。
『住宅ローン控除』はマイホームを購入したり、
省エネやバリアフリーなど特定の改修工事を行った際に、
一定の金額が還付されます。
この時の金額は10年間、ローン残高の1%にあたる税金が還ってくるというパターンが多いようです。
控除を受ける際には「新築住宅」か「中古住宅」によっても異なります。
新築の場合は「合計所得金額が3000万円以下」
「10年以上にわたり分割して返済する方法になっている」などの要件があるので、要件に当てはまっているかチェックして見ましょう。
尚、住宅ローンは一度確定申告をすれば翌年からは
年末調整の対象となりますので手間がかかるといっても最初の年だけなので、確定申告をしておくと良いでしょう。
住宅ローンについての詳しい解説は
住宅ローン控除とは?住宅ローン控除の計算方法のページで詳しく解説していますのでそちらを参照いただければと思います。
☆確定申告が必要になるケース③『一時所得があった場合』
本業以外からの一時所得があった場合は
確定申告をしなければなりません。
① 、②のケースは控除を受けたい人が
任意で確定申告をするものしたが、③の場合は確定申告をしなければならないものです。
ケース③はどのようなことかと言うと
例えば「懸賞の賞金」、「福引の当選金」などです。
他には「競馬や競輪の払い戻し金」、「損害保険契約に基づく満期返戻金」なども一時所得となり確定申告の対象となります。
また一時所得のなかでも「宝くじや」「サッカーくじの払戻金」など
法律で非課税となっているものもあります。
ちなみに一時所得を計算する際の計算式は、
「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)」という計算式となり、これで一時所得を算出することができます。
例えば、2万円の馬券を購入し100万円になった時などは
100万円ー2万円ー50万円=48万円
となり、48万円が一時所得となるわけです。
一時所得については、非課税のものとそうでないものなど、
細かく分類されていますので、詳しくは、
「一時所得とは?非課税のものとそうでないもの」のページで紹介していますのでそちらを参照頂ければと思います。
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