開業届の提出で青色申告ができる!~開業届を提出する3つのメリット~

 

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開業届を提出することの大きなメリットは、
大きく節税することのできる青色申告をすることができるようになるということです。

 

しかし、開業届を提出して得られるメリットとしては
他にも多くのものがあります。

 

そのためこのページでは、
開業届を提出しておくことで得られるメリットについて
紹介させていただきたいと思います。

 



☆開業届を提出しておくことで得られるメリットその①~青色申告をすることができるようになる~

 

開業届を提出することで節税効果の高い青色申告をすることができるようになります。

 

青色申告は10万円控除、65万円控除という
2つの種類の控除を受けることのできる申告の方法です。

 

10万円控除は65万円控除よりも簡単に処理することができますが、
節税効果は65万円控除よりも小さくなります。

 

一方、65万円控除方は10万円控除よりも大きく節税できますが、
記帳をする時の難易度が高くなります。

 

65万円控除をする時の記帳方法は
簿記3級レベルの知識が必要になるため少し勉強が必要になるのが特徴です。

 

(詳しくはリンク:青色申告65万円控除をするには?のカテゴリーで紹介させていただいていますのでそちらを参照ください。)

 

開業届を提出することで、
このどちらかの青色申告をすることができるようになりますので、
開業届を提出することの一つ目のメリットとしては
『節税することができる』ということになります。

 

☆開業届を提出しておくことで得られるメリットその②~赤字が出た場合に強い効果を発揮する!赤字の繰越控除ができる?~

 

開業届を提出することで
青色申告をすることができるようになるわけですが、
この青色申告には10万円控除・65万円控除のような
節税効果の他にも多くの特典があります。

 

その特典の一つが『赤字の繰越控除』です。

 

赤字の繰越控除とは、その年に赤字が出た際に、
次の年にその赤字分を売り上げから引いて節税できるというものです。

 

例えば、
あなたの事業で2014年に200万円の赤字が出たとします。

 

その後、2015年は黒字にすることができ、500万円の黒字になったとした場合、
2016年の確定申告時には、

 

500万円(売上げ)ー200万円(赤字分)=300万円(課税所得)

 

とすることができ、2016年に支払う所得税は、
この300万円に所得税率をかけたものになるわけです。

 

反対に赤字の繰越控除がない場合(青色申告にしていない場合)は
2016年に支払う所得税はそのまま500万円に所得税率をかけたものになるわけです。

 

つまり、赤字の繰越控除を受けるのと受けないのとでは、
その後に支払う所得税の金額の大きさに大きな差が出るわけです。

 

青色申告にしていて、
赤字の繰越控除が受けられるというのは、
赤字が出てしまった時に大きな助けとなってくれるため、
この赤字の繰越控除を受けられるメリットは高いということができるでしょう。

 

☆開業届を提出しておくことで得られるメリットその③~屋号で銀行口座をつくることができる~

 

『開業届』を提出しておくと、あなたの事業で使用する銀行口座を
屋号で開くことができます。

 

屋号とは、簡単にいうとあなたの行っている事業の会社名のことです。

 

屋号で銀行口座を開くとどのようなメリットがあるのかというと
確定申告時にどこからどこまでが事業用のお金で、
どこからどこまでが個人のお金である・・・といった振り分け作業などをしなくても済むようになり、記帳作業が簡単になることがあげられます。

 

また、屋号があることで、取引先との入出金がある場合も
名目上かっこがつきますし、信用されやすくなります。

 

名前だけで事業を行っている場合、
取引先からすると、個人とお金のやりとりをしているような記録が残ってしまうため、あまり良い顔はされないでしょう。

 

屋号で銀行口座を開設すれば
きちんと会社同士のやりとりをしているという記録を残せるため、
取引先からも安心してもらえるようになります。

 

屋号で銀行口座を開くには、開業届の他にも
条件がありますので、詳しくは(リンク:屋号で銀行口座を開く方法のページを参照ください。)

 

以上が、『開業届』を提出しておくと得られる大きな3つのメリットです。

 

しかし、実は、青色申告にするとこの他にもあと3つほど大きなメリットを受けることができますので、詳しく知りたい方は
リンク:白色申告・青色申告の違いと青色申告をすることの5つのメリットのページを参照ください。





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