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2016年1月からマイナンバー制度がはじまり、
税に対する公平性がより一層強化されました。
マイナンバー制度があると事業を営んでいる方の
収入がすべて筒抜けになり、収入があるのにも関わらず
申告をしていないという人がいるとすぐにバレてしまうという話を聞いたことがあるかもしれません。
では実際、その話は本当なのでしょうか。
このページではマイナンバー制度があるのにも関わらず、
無申告にしてしまうとバレてしまうのか、そしてバレるとどうなってしまうのかを
紹介させていただきたいと思います。
☆マイナンバー制度を導入すると所得はバレてしまうのか?
マイナンバー制度がはじまり、
税に対する公平性が強化されましたが、
無申告でいるとバレてしまうものなのでしょうか?
その答えは結論から言うとYesでありバレてしまうようです。
マイナンバー制度は個人の所得及び氏名、生年月日、性別など
ありとあらゆる個人情報が詰まっている個人番号です。
そのため、
個人の受け取っている収入などもすべて筒抜けになるようです。
ではなぜマイナンバーがあることで収入が筒抜けになってしまうのか、
次はその仕組みを紹介させていただきたいと思います。
☆マイナンバーから個人の所得がわかる仕組み
では、なぜマイナンバーから個人の所得が分かってしまうのでしょうか?
その仕組みはとてもシンプルで『支払調書』が大きく関係しているからです。
まずマイナンバー制度では
どの会社も確定申告時に必ず提出する『支払調書』に
報酬を受け取った人のマイナンバーが記載されます。
取引のある会社が確定申告時に『支払調書』を提出するため、
そのマイナンバーを検索すれば、誰がどこからどれだけの報酬を得たのかが
すぐにわかる仕組みとなっているのです。
つまり、マイナンバー制度の個人番号で
自分の所得が分かってしまうのは
「支払調書に個人番号が記載されるから」ということです。
そのため、もし収入があるのにもかかわらず、
無申告でいるとその支払調書の個人番号からたどって
すぐに無申告であることがバレてしまうのです。
これがマイナンバー制度であり
自分の収入がバレてしまう仕組みです。
このことから無申告でいても何も良いことはないということがわかるため、
それなら最初から正々堂々と申告するようにした方が良いことが分かると思います。
正々堂々と申告をしていれば何も問題はないため、普通に申告されるようにすると良いでしょう。
☆所得があるのに無申告でいるとどうなるのか?
所得があるのに無申告でいるとバレてしまった場合
ぺナルティを受けます。
無申告というのは脱税状態であるため、簡単に言えば犯罪です。
そのため、もし無申告でいて指摘を受けると
7年前まで遡り追微課税をされたり、
悪質な場合は刑罰を受けたりもします。
このことから無申告でいても
なにも良いことはないということがお分かり頂けると思います。
無申告でいるといつバレてしまうのかという恐怖におびえながら
事業を行っていくことになりますし、
バレたら追微課税または刑罰を受けることになるため
なにも良いことはないのです。
そのため、あなたが事業を営んでいるのであれば
マイナンバーがあるなし関わらず、
最初から正々堂々と確定申告を行っていった方が良いです。
その方が安心して事業を進めていけますし、
税務調査をされても何も問題ありません。
ただひとつ気をつけておきたいのが、
『自分が確定申告をする立場であることを知らなかった』
というような場合などは
よくあることですので注意が必要です。
事業主であれば確定申告の勉強をすることは必須であるため、もし知らなかった場合はこの機会にこのサイトで勉強されると良いでしょう。
このサイでは個人事業主と確定申告、税金に関わることはほぼ網羅しているためおススメです!
以上がマイナンバーと無申告者の関係です。
無申告者は税務署の方からするとすぐにわかるため
最初からしっかりと申告するようにしていきたいところです。
最初から堂々と青色申告などをしていけば
大きく節税できるため青色申告に挑戦するのも良いかもしれません。
青色申告についてはリンク:青色申告のカテゴリーを参照頂ければと思います。
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