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収入印紙を扱う場面としては『契約書』や『領収証』を
扱う時に多いかもしれません。
収入印紙は必要になることも多いですが、
収入印紙の扱い方を知らなければ、
うまく処理することができずに先に進むことができません。
このページでは、その収入印紙の扱い方について紹介させていただきたいと思います。
☆個人事業主と契約書③~収入印紙の消印について~
『契約書』や『領収証』に
収入印紙を貼りつける時は、消印(割印)が必要になります。
消印を行う方法は割印と同じで、
貼りつけた収入印紙と紙面(契約書・領収証)にまたがるように
印鑑または署名をします。
一人暮らしをしたことがある方などは
契約書に消印(割印)をしたこともあるかと思いますが
それと全く同じです。
また、契約書には、
甲と乙の二人の名前を書く場合もあるかと思いますが、
その場合、契約書の収入印紙には売主である甲と
買主である乙の二人の消印(割印)をします。
やり方は収入印紙の左側に甲(売主)の方、
右側に乙(買主)の方の割印をします。
収入印紙には、甲と乙の二人の消印(割印)があると理想的ですが、
難しい場合は、どちらか一人の消印(割印)だけでも問題はありません。
収入印紙に消印(割印)をする目的は、
収入印紙の再利用を防止するためのものですので、
その目的が達成されていれば大丈夫です。
☆個人事業主と契約書③~収入印紙代はどちらが支払うのか?~
収入印紙代はどちらが支払うのか?と聞かれると
それはケースバイケースとなることが多いようです。
基本的には契約書を作成した人が支払うものですが、
双方で契約書を作成した場合は折半になることもあります。
また、請負契約における収入印紙の支払いは折半になるようです。
収入印紙の支払いについて、
国は関与しておらず、国からすれば折半でもどちらか一方が支払うことになっていても関係ないため、収入印紙の支払いについては当事者同士で相談して決めることが
一般的となっています。
また収入印紙の支払いは
各業界の慣習に従うようにすることが普通のようですので、
あなたが収入印紙を扱う時は、
あなたの業界では一般的にどうされているのかを考えて行うようにすると良いです!
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