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コンサルタント業ではコンサルタントの作る
『契約書』に収入印紙は必要なのか?
それとも不必要なのかという疑問を持たれる方も多いようです。
また、コンサルティング業は『再委託』が禁止されているということを聞いたことがあるかもしれません。
あなたがもしもコンサルティング業を営んでおられるのであれば
これらの疑問には答えられなければならないため
このページではそれらの疑問を解決していきたいと思います。
☆コンサルティング契約を結ぶ時、契約書に収入印紙は必要なのか?
あなたがコンサルティング契約を結ぶ場合
あなたは顧客との間に契約を交わすため『契約書』を作る必要があります。
この時、契約書には収入印紙が必要なのか?
それとも不必要なのか?という疑問を持たれる方も多いです。
(収入印紙についての詳しい解説は
リンク:個人事業主と契約書②~収入印紙とその種類とは?~
を参照いただければと思います。)
結論から言いますと、コンサルティング業における契約書には
基本的に収入印紙は必要ありません。
これはコンサルティング契約が通常、
『準委任契約』に該当するためです。
しかし、コンサルティングの内容で
『成果物』などが終了の要件となっている場合は
請負と判断されるため印紙が必要になります。
そのためコンサルティング契約においては、
印紙が必要な時もあれば、必要ない時もあります。
そのため、
あなたがコンサルタントでコンサルティング契約を結ぶ場合は
あなたのコンサルティング契約が成果物を伴って終了とするのか
どうかで判断されると良いです。
☆コンサルティング契約では『再委託』は原則認められない
コンサルティング業務において『再委託』は基本認められていません。
再委託とは他社に仕事を委託することです。
例えば、Aさんがコンサルタントで、Bが顧客だとします。
AさんとBさんにはコンサルティング契約が結ばれていますので
Bさんのコンサルは当然Aさんが行うわけです。
しかしここで、
Aさんが『再委託』をしてBさんのへのコンサルの仕事を
他の会社に振ってしまうと、それは『再委託』となり禁止されるということになります。
もしも『再委託』されてしまうと、顧客であるBさんは、
コンサルタントAさんのコンサルを受けたくて契約をしたのに、
Aさんのコンサルを受けられなくなってしまうため、
それではBさんが本来受けようと思っていたサービスを受けられない。
という事態になってしまいます。
このような事態を防ぐため、コンサルタント業は
原則『再委託』は禁止されています。
しかし、例外もあります。
それは『請負的な業務』に関しては、
顧客であるBさんの承諾を得れば
他社に『再委託』することは可能です。
例えば、コンサルティングに使う資料やデータの作成を
他社に『再委託』するなどという場合です。
この場合は、顧客であるBさんの承諾を得られれば行っても良いこととされています。
これがコンサルタント業における『再委託の禁止』です。
他にもコンサルタントについての細かいルールはありますが
このページでは省略させていただいています。
詳しく知りたい方は
リンク:コンサルタントと法律~コンサルタントの守るべきルール~のページを参照ください。
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