個人成りとは?法人から個人事業主になる個人成りという方法~個人成りするには2つの方法がある~

 

<この記事を読むのにかかる時間の目安:この記事は5分で読めます>

 

今まで法人の会社経営をされてきて、法人から個人事業主になりたい場合、
一定の手続きを踏めば個人事業主になることができます。

 

個人事業主になる時のメリットは、一般に
会社経営をする上で売り上げが落ちてきた場合や
個人事業のように気ままに事業を行いたいという方が多いようです。

 

そこでこのページでは、
法人から個人事業主になる個人成りについて紹介していきたいと思います。

 



 

☆個人成りの方法その①~解散・清算~

 

法人から個人事業主になる方法としてまず挙げられるのが
解散・清算という方法です。

 

解散・清算は会社を完全に消滅させてしまう方法であり、
これから個人事業主としてやっていくのであれば
一番気が楽な方法です。

 

これからしばらく法人としてやっていくのでなければ
解散・清算をした方が良いでしょう。

 

解散・清算をする場合は登記が必要になり、費用もかかります。

また、解散登記をしてもすぐに会社は消滅しません。

 

これは主に、会社にある残った財産を確定するために
時間がかかるからです。

 

そのため、解散・清算をする際は
少しの間時間が必要になります。

 

解散・清算についての詳しい解説は
リンク:会社を解散・清算する方法とは?のページで紹介しています。

 



 

☆個人成りをする方法②~休民とは?~

 

個人成りをするもう一つの方法は、『休眠させる』というものです。

 

会社を休眠させる場合、費用はそれほどかかりませんが、
休眠後もメンテナンスが必要になります。

 

メンテナンスの内容としては、決算申告や登記などが必要になるためこれらの処理をする時間は確保する必要があります。

 

休眠の場合は、個人成りをした後、
いつでも会社を復活させることができますが、
『役員変更登記』を怠っていて解散とみなされた場合は
復活させることができないため注意が必要です。

 

休眠についての詳しい解説は
リンク:会社を休眠させるには?のページで解説していますので
そちらを参照頂ければと思います。

 





あなたにおススメの関連記事

    None Found

コメントを残す