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法人成りをする時など
株式会社の次に人気のある会社形態は合同会社と言います。
合同会社は有限責任かつ所有と経営の分離がないことが特徴です。
このページでは、合同会社にするメリットとデメリットについて
紹介させていただきたいと思います。
☆法人化するメリット~合同会社のメリット~
合同会社は株式会社の次に人気のある会社であり、
零細企業(スモールビジネス)を行っていくためには最適に会社と言われています。
あなたが個人事業主として事業を始め、
今後スモールビジネスとして進めていくのであれば、
合同会社にするのも良いかもしれません。
株式会社との大きな違いは
所有と経営の分離があるのかないのかということですが、
以下に合同会社のメリット・デメリットを記載しておきますので、
実際に会社を設立する時は、
株式会社や他の会社のメリット・デメリットと見比べてみると良いでしょう。
合同会社のメリット
・1人で設立可能
・役員の任期がない
・決算公告が不要
(株式会社のように決算公告がないため決算書を公表しなくても良い。⇒将来的には法改正されて決算公告の義務が生じる可能性もあります。)
・間接有限責任(社員(株主)が全員「有限責任社員」であり社員は全員出資の範囲内で有限責任を負う⇒これを間接有限責任と言います)
・会社の内部組織等を定款で自由に設計できる
・合同会社の社員は「出資者(株主)と」「取締役(役員)」の両方を兼ねているため早い意思決定ができる⇒(出資者自らが業務執行を行うため)
・利益や権限の配分割合を出資額とは関係なく設定することが可能
・定款は必要だが、定款認証手続きが不要
(このため、公証役場での定款認証手続きは不要であり定款認証費5万円は不要になります。ちなみに株式会社は定款認証が必要なので5万円が必要です。)
・法務局での設立登記の際に必要になる「登録免許税」の費用が
6万円と株式会社に比べると安い。
⇒株式会社の場合は登録免許税15万円がかかる
以上が合同会社のメリットです。
上記の中でも特に合同会社としてのメリットを上げるとすると
「少ない設立コストで済む」、「有限責任」、「意思決定が早い」、
「利益や権限の配分を自由に設定できる」ということが挙げられます。
株式会社よりも小回りの効く機動性に富んだ事業運営を行うことができることが強みです。
また、合同会社は全員の同意があれば
株式会社に変更することも可能です。
そのため、最初はスモールビジネスとしてやっていき、
軌道に乗って利益を多く出せるようになったら株式会社にする
という方法もとることができます。
☆法人化~合同会社のデメリット~
合同会社には多くのメリットがありますが、
反対にデメリットもあります。
そこで、合同会社にはどんなデメリットがあるのかということを
説明していきたいと思います。
合同会社のデメリットは以下の通りです。
~同会社のデメリット~
・社会的認知度が低い
・合同会社のままでは株式を公開できない
・合同会社の社長の名称は「代表取締役」ではなく「代表社員」
このため名刺などの肩書きには代表取締役社長とは書けない
・合同会社は株式会社よりも閉鎖的であるため、取引先によっては取引の制限がある場合がある。
・社員(株主)同士で意見が対立すると意思決定がストップする可能性もある。
・合同会社のメリットとして利益の配分割合を出資額とは関係なく、設定できる反面、利益の配分割合について不満が出た時は社内対立が起きることもある。
・人材を集めたい場合、「合同会社」だと人が集まりにくい。
合同会社には以上のようなデメリットもあります。
会社が閉鎖的であるため、取引の制限や、人が集まりにくいというデメリットはどうしても避けられないかもしれません。
また、社内で対立が起こると、
意思決定がストップしたり不満が募ったりすることもあるため、
この点は要注意です。
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