白色申告・青色申告のメリット&デメリット~青色申告をすることの5つのメリット~

 

<この記事を読むのにかかる時間の目安:この記事は5分で読めます>

 

個人事業主が確定申告をするには主に3つの方法があります。

それは
・白色申告で申告する。
・青色申告(10万円控除)で申告する。
・青色申告(65万円控除)で申告する。
という3つの方法です。

 

税金面で優遇されるのは青色申告で申告する方法で、
特に65万円控除の青色申告をすると、大きく節税することができあなたの手元に残るお金を大幅に増やすことができるようになります。

 

青色申告(65万円控除)をするには簿記の知識も必要になりますが、当サイトでは初めて青色申告(65万円控除)を行う方も
この65万円控除をする方法をお伝えしますので、
その方法を学んで実践していただければと思います。

 

(青色申告のカテゴリーで紹介していますのでそちらもおススメです。)

 

このページではまず個人事業主が行うべき確定申告の種類と
青色申告をするための申請書の提出の仕方について紹介していきます。

 




 

1. 確定申告をするには白色申告・青色申告(10万円・65万円控除)がある。

 

個人事業主が確定申告時に確定申告する際には、
白色申告と青色申告(10万円控除・65万円控除)があります。
白色申告とは、お小遣い帳をつけることができれば誰でもできる申告のことで、
簡単に行うことができます。

 

しかし、この申告の方法では、
税金面で優遇されることはなく支払う税金も大きくなってしまいます。

 

一方、青色申告は、少々手間がかかりますが、
しっかりと勉強していけばできるものであり、
こちらの申告の方法では、あなたが支払う税金を安くすることができるのが特徴です。

 

また、青色申告には、10万円控除と65万円控除という
2種類の方法があり、65万円控除の方が税金を安くすることができます。

 

青色申告についてはどちらも税金面で優遇することができますが、
大きく優遇したいということであれば65万円控除を行うと良いでしょう。

ただしその場合は簿記の知識も必要になりますので、
青色申告の65万円控除を狙うには?のカテゴリーページで
その方法を学んでから行われると良いかと思われます。

 

 

また白色申告と青色申告については
税金面以外にも4つの大きな違いがあります。

 

それは、「専従者給与」・「赤字の繰越控除」・「貸倒引当金の計上が認められる」・「推計課税ができない」の4つです。

 

一つずつ見ていきたいと思います。

 

まず、専従者給与についてですが、
もしあなたが行っている事業で家族を雇っている場合、
青色申告にすると家族に支払っている給与はすべて経費として
落とすことができます。

 

(リンク:経費については税金の計算方法のページで紹介しています。)

 

経費として落とすことができればそれだけ支払う税金も
安くすることができるのです。

 

つまり、あなたが青色申告にして、
雇っている家族が多いとそれだけ多くの金額を経費にすることができ、節税することができるということになります。

 

これが専従者給与についての違いです。

 

次に赤字の繰越控除が受けられるというものです。
赤字の繰越控除とは、事業で赤字が出てしまった場合、
その赤字分を3年間渡って繰り越せるというというものです。

 

例えば、今年の事業で300万円分の赤字が出てしまった場合、
白色申告ではその年の分だけ税金が0円となるだけですが、
青色申告にしておくと、次の年に例えば400万円の利益が出た場合、次の年の所得はこの400万円と相殺して100万円ということになります。
つまり次の年の利益が出た年であっても、
100万円分の所得分の税金のみ支払えば良いということができるのです。

 

ここでもし白色申告をしていた場合は、
400万円の所得分の税金を支払わなければいけなくなるため、
青色申告をしている時よりも多くの税金を支払うということになります。
つまり、白色申告の場合は前の年に赤字が出ても、
次の年の分に関しては一切助けてくれず、
一方、青色申告をしている場合であれば、前の年が大変だった場合は、助けてくれるようになるのです。

 

これが赤字の繰越控除です。

 

次に3つ目の貸倒引当金について見ていきたいと思います。
貸倒引当金の計上が認められるとは
売掛金などの債権の貸倒れなどが発生した場合に
あらかじめ見つもっておいた金額を必要経費とすることができるというものです。

 

(詳しくは青色申告の売り掛帳の記入法のページで紹介します。)
実際に貸倒れが発生していなくても経費として認められるため、
節税効果があるのが特徴です。

 

最後に、「推計課税ができない」について見ていきたいと思います。

 

まず推計課税についてですが、
個人事業主が税務署に確定申告を提出しに行った際、
申告は自分で計算して提出したものですから、
税務署側からすると必ずしもその金額に納得するとは限りません。

 

その場合、税務署側は、こちらが白色申告の場合は
一方的に税額を推計して課税することができてしまうのです。

 

一方、青色申告を行っている場合は、
税務署側が理由を明らかにしない限り、一方的に推計課税をすることはできないのです。

 

つまり、白色申告だと最後の税金を納める段階に来た時に、
本来納める金額よりも
多くの税金を支払わなければいけないというようなことにも
なりかねない場合があります。

 

そのため、青色申告にしておくとこのような推計課税を防ぐことができるのです。

 

いかがでしょうか。
ここまで青色申告をすることについての5つのメリットを
紹介させていただきました。

 

ここまで青色申告のことを知ると、
白色申告よりも青色申告の方が断然お得であるということが
納得いただけるかと思います。

 

それではここからはいよいよ、
青色申告をするための方法を紹介していきたいと思います。

 



 

2.青色申告をするために必要なこととは?「所得税の青色申告承認申請書」を提出すること。

 

確定申告をする際に様々なメリットのある青色申告は
多くの事業者に採用されています。

 

この青色申告をするためには、
まず、最寄りの税務署に『開業届』、『所得税の青色申告承認申請書』という書類を提出する必要があります。

 

(開業届についてはこちら(開業届を提出するには?開業届を提出するための4つのステップのページで紹介しています。)

 

『所得税の青色申告承認申請書』は税務署に行けばもらうことができますし、税務署のホームページでも簡単にダウンロードすることができます。

 

『所得税の青色申告承認申請書』のダウンロードはこちらです
http://bit.ly/1nSeySX

 

『所得税の青色申告承認申請書』をダウンロードしたら、
プリンターを持っている場合はプリンターで印刷をし、
もしプリンターが自宅になければ、そのPDFファイルをUSBに入れてコンビニのコピー機にUSBを差し込み、印刷をすれば手に入れることができます。

 

あとは記入箇所を記入して、
税務署の窓口に提出するだけです。

 

提出後、一定期間何もなければ無事受理され、
翌年以降2月頃に「確定申告書用紙」が自宅に届きます。

 

最初は難しそうと思うかもしれませんが、
実際にやってみるとあっけなくできますので、
青色申告をするのであればまず、この『所得税の青色申告承認申請書』を提出することを完了させてしまうと良いです。

 

これで、
来年度からは青色申告をする権利を獲得できたことになります。

 

それでは、次のページでは青色申告についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。

 

 





あなたにおススメの関連記事

コメントを残す