『確定申告』 個人事業主は領収書を宛名付でもらっておく理由~白色申告でも領収書は必要~

 

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個人事業主の確定申告には
白色申告と青色申告(10万円控除・65万円控除)があります。

 

その中でも白色申告は最も簡単な申告であるため、
青色申告に比べると簡単に行うことができていました。

 

しかし、2014年1月からは白色申告も青色申告同様に
帳簿の保存が義務づけられ、
これまで白色申告をすることのメリットが半減してしまいました。

 

白色申告は、簡単に申告することができるというメリットがあったのですが、帳簿の保存が義務化されたことによって
それなら青色申告(10万円控除)を受けた方がお得であるという
認識が強くなったようです。

 

このページでは、白色申告について詳しく紹介していきたいと思います。

 
 



 

☆帳簿の保存義務のある白色申告にメリットはあるのか?

 

これまで帳簿の保存義務のなかった白色申告でしたが
2014年1月からは帳簿の保存が義務付けられました。

 

このことにより青色申告(10万円控除)との区別が
付きにくくなったといわれています。

 

白色申告は帳簿の保存義務がなかったことから、
簡単に申告できる方法であったため、そのメリットがなくなるのであれば青色申告(10万円控除)にした方が良いという見方が強くなったようです。

 

実際に税理士の方に聞くと、
今の帳簿の保存義務のある白色申告にするのであれば
やはり青色申告(10万円控除)にした方が良いそうです。

 

どちらにせよ帳簿の保存義務が課されるのであれば、
10万円の控除が受けられる青色申告で申告した方が良いようですね。

 

現在の白色申告と青色申告(10万円控除)の違いは
帳簿の数だけであるためできることなら青色申告を行った方が良いでしょう。

このように白色申告の帳簿付けが義務化されたため、白色申告でも請求書や領収書が必要になったようです。

またこの時の処理は青色申告と同じであるため、
領収書をもらう時は白色申告であっても宛名付きで領収書をもらっておくようにしましょう。

 

・白色申告に必要な帳簿
法定帳簿、任意帳簿

・青色申告(10万円控除)に必要な帳簿
(簡易帳簿)現金出納帳、預金出納帳、売り掛け帳、買い掛け帳、経費帳、固定資産台帳など

 

こうしてみると青色申告(10万円控除)は
帳簿の数が多くて大変そうだという感じもしますが、
実際に大変なのは、請求書や領収書の整理であるため、
白色申告も青色申告も同じくらい手間がかかるものと見なせるようです。

 

そのため、もしあなたがこれから白色申告をしようとしているのであれば、帳簿の数は多いけども青色申告(10万円控除)に挑戦した方が良いかもしれません。

 

今は会計ソフトなども売られていますので、
会計ソフトを使って帳簿に記帳していけばミスがなくなり
記帳することも簡単にできます。

 

こちらがその会計ソフトですので購入して使ってみることをおススメします。

やよいの青色申告 16 通常版(新消費税対応版)

個人事業主であればこれからも何度も使うため一つは持っておいた方が良いでしょう。

 





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