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あなたが副業を行っているのであればあなたの行っている副業はどんな所得なのかを把握しておくことは大変重要です。
なぜならばあなたの行っている副業が
事業所得と見なされれば雑所得と見なされるよりも
大変お得になる制度があるからです。
そのためこのページではあなたの行っている事業の所得が
どちらの所得なのか?事業所得は雑所得と比べてどのようにお得なのか、
そして事業所得と認められるための条件とは何かについて紹介していきたいと思います。
☆事業所得と雑所得の違い~事業所得はお得である3つの理由~
あなたの行っている事業の所得が事業所得として扱われる場合、
雑所得として扱われるよりも大変お得になります。
これは雑所得よりも事業所得とすることで控除をうけられるといったことや、損益通算、赤字の繰越控除ができるためです。
損益通算や赤字の繰越控除など、見なれない言葉があるかもしれませんが一つずつ解説していきますので以下をご覧ください。
・事業所得とすることで青色申告65万円控除が受けられる!
あなたの行っている事業の所得が事業所得として扱われると、
青色申告65万円控除を受けることができます。
青色申告65万円控除を受けるとどうして良いのかというと、
所得税を計算する時に、所得税の対象となる課税所得の金額を減らすことができるからです。
(青色申告65万円控除について詳しい説明は、
青色申告のカテゴリーで詳しく解説していますのでそちらを参照いただければと思います。)
つまり、青色申告65万円控除にすることで
大きく節税することができるのです。
そのため、あなたの行っている事業で得られている所得が
事業所得として扱われると節税面で大変有利になるため、
事業所得として扱われることは大きなメリットになります。
ちなみに65万円控除を受けられる所得の種類としては
不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得です。
65万円控除は雑所得には適用されないため、
やはり事業所得として扱われなければならないのです。
・損失の繰越控除ができる
事業所得として扱われることで損失の繰り越し控除を受けることができます。
損失の繰り越し控除とは簡単に言うと、
もしあなたの行っている事業で赤字などが出てしまった場合、
その後3年間にわたって繰り越し
各年分の所得金額から控除することができるというものです。
(詳細は青色申告のカテゴリーで紹介していますのでそちらを参照いただければと思います。)
損失の繰り越し控除はもしも赤字になってしまった場合に
強い味方になってくれるため、繰越控除が受けられると
安心感があります。
事業所得の場合は
青色申告65万円控除を受けることができるため、
利益が出ても赤字になっても控除されるというメリットがあるのです。
・損益通算ができる
損益通算とは損失が出た場合、
異なる区分の所得と通算することができるというものです。
例えばあなたが、サラリーマンで給与所得を得ていて
サラリーマンとして働く傍ら、副業を行っているとします。
この時、副業で損失が出た場合は、
給与所得と事業所得の所得を通算して
所得金額を減らすことができるのです。
<損益通算の例>
副業で得られた所得を事業所得とする場合
給料 副業
給与所得 500
事業所得 ▲30
所得の金額 470
損益通算することができ
所得の金額は500-30=470万円となります。
一方、損益通算ができないと以下のような
所得金額となります。
副業で得られた所得を雑所得とする場合
給料 副業
給与所得 500
事業所得 ▲30
所得の金額 500
損益通算することができないため
所得の金額は500ー0=500万円となります。
そのため、損益通算することができれば
あなたの行っている副業で、もし損失などが出ても
大きな味方になってくれるのです。
あなたの行っている副業で得られている所得が
事業所得として扱われることでこのようなメリットがあります。
青色申告にすれば実は他にもたくさんのメリットがありますので
詳しくは青色申告カテゴリーを参照いただければと思います。
☆副業の所得を事業所得とするとして申告する条件
副業の所得を事業所得として申告すると
様々なメリットがあることはわかりました。
では、副業の所得を事業所得として扱われるようにするためには
どのような条件を満たせば良いのでしょうか。
その条件が以下に挙げるものです。
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事業所得としての副業は、営利性・有償性・継続性・反復性があるか、
精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備があるか、
また、社会的地位・生活の状況などを考慮して判断します。
加えて、その事業が生活の糧となるものか、一般的に職業として認知できるかも判断材料となります。(国税局)
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国税局の示している条件は上のようになっています。
つまり、
・一定期間継続して安定収入を得られている。
・事業としてやっていくのに十分儲かる可能性があること
・副業のための人的・物的設備が整っていること。
・副業収入が消えると生活に影響が出る
・職業として認知できること
・副業であっても相当な時間を割いて真剣に取り組んでいること
などが基準に達するかどうかの判断基準になります。
最近では、
副業を事業所得として申告しようとすると税務署から雑所得として
計上するように強く指導されることが多いようです。
これは、以前事業所得として申告しておけば
納める税額を減らせるからということだったそうです。
つまり脱税が続出したため、
取り締まりが厳しくなったそうなのです。
そのため、現在では形式上で判断するのではなく、
その副業の内容と実体で判断することになっているようです。
内容と実体で判断されるため、
事業所得として扱われるようにするためには、
税務署からの問い合わせがあった場合にも、
上に挙げた条件などに沿っているということを説明して
副業が事業所得に該当することを説明できるようにしておきたいところです。
きちんと条件に当てはまっているということを説明できれば
何の問題もありませんので説明できるようにしておきましょう。
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