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あなたが本業以外にも副業で収入を得ている場合、
確定申告をする必要がある可能性があります。
最近では、インターネットでLINEスタンプの販売や、
趣味のブログなどを利用してアフィリエイト収入を得るなど、
副業をはじめるハードルが下がってきています。
そのため、副業を始める人も多いのが事実ですが、
収入を受け取ったらしっかりと確定申告をしないと
あとで延滞税などの税金をとられる可能性もあるため、
このページでは、副業を行っている方が確定申告をしなければいけないのはどのような時なのかを紹介させていただきたいと思います。
マイナンバー制度もはじまり、
副業で得られた収入は隠すことはできませんので
後から徴収されないようにするためにも最初から正々堂々と副業を行うようにしていきたいところです。
☆副業で得られた収入を確定申告しなければならない条件とは?
あなたが本業以外にも副業で収入を得ている場合、
その副業で得られた収入について確定申告をしなければならない条件というものがあります。
それが年間20万円以上の収入がある場合です。
この年間20万円以上の収入がある場合というのは、
副業だけで20万円以上の収入がある場合という意味ですので、
本業で得られた収入とは分けて考えてください。
あなたの行っている副業で得られた収入が年間で20万円以上になる場合、次の年に確定申告が必要になります。
この時、あなたの副業で得られた収入は、
『雑所得』という所得の種類になり、
確定申告をする際は『雑所得』として扱います。
所得の種類に関しては以下の表のようになっています。
ーーーーーーーーーー所得の区分 内容ーーーーーーーーーーー
利子所得 預貯金や公社債の利子、公社債投資信託等の収益の分配に係る所得
配当所得 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託等の収益の分配などに係る所得
不動産所得 土地や建物などの不動産や船舶又は航空機等の貸付けによる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得(不動産所得、山林所得に該当するものを除く)
給与所得 勤務先から受ける給料、賞与などの所得
退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
山林所得 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得(一定のものを除く)
譲渡所得 株資産を譲渡することによって生ずる所得等で一定のもの
一時所得 上記1から8までのいずれの所得にも該当せず、
役務等の対価や資産の譲渡対価等としての性質がない一時の所得 (例)懸賞や
福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、
法人から贈与された金品など
雑所得 上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得 (例)公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税など
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上の表からわかるとおり、『副業』という種類の所得はないため
『雑所得』という所得の種類に区分されます。
(各所得の種類に関して詳しい解説を知りたい方は
リンク:あなたの所得の種類はなに所得?所得の種類と具体例のページで詳しく解説しています。)
そのため、もしあなたが本業以外に何か副業を行っており
収入を得ているのであれば、まずはその金額が年間20万円以上の収入になっているのかということを確認して、もし20万円を超えているようであれば、
どの所得の種類になるのかを確認すると良いでしょう。
最近ではインターネットを使った副業が多いですが、
その多くは『雑所得』になると考えておくと
区分しやすくなるかと思います。
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