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スポーツ観戦やコンサートチケットなどの代金は
レジャー費用として経費で落とすことができます。
これはあなたの事業に関係するか関係しないかに関わらず、
単に遊びにいくということでも認められるものです。
しかし、今まで紹介させていただいた経費の種類とは少し違うものですので、このページでは、レジャー費用を経費で落とす方法について紹介させていただきたいと思います。
☆レジャー費用を経費として落とす方法
レジャー費用(スポーツ観戦やコンサートチケットなど)を経費とするには、福利厚生費として扱うと経費として計上することができます。
福利厚生費とは会社などに勤めていた経験がある方なら
ご存知かと思いますが、
スポーツ観戦の割引チケットやコンサートの割引チケットなどが
もらえるというものです。
会社勤めをしているとこのような仕事以外の楽しみを
会社側が少しだけ提供してくれます。
このようなレジャーの割引チケットは
福利厚生費として計上されています。
これは、従業員の多い会社に限らず、
個人事業主の方や一人で会社を経営されている場合も有効です。
そのため、レジャー費用を経費で落とすようにしたい時は、
福利厚生費として計上すると良いでしょう。
☆レジャー費用を福利厚生費として扱う時の注意点
スポーツ観戦やコンサートを観に行くなど
事業とは直接関係ないレジャー費用を経費として落とす場合、
福利厚生費として計上すれば良いわけですが、
福利厚生費として扱うには条件があります。
なんでもかんでもレジャー費用を福利厚生費にしようとしても
認められない場合があるため、その点は注意が必要です。
レジャー費用を福利厚生費として扱うには
主に次の2つの点に注意が必要です。
・領収証をとっておき帳簿に記入する
・常識の範囲内の回数にする
まず、領収証を取っておき、帳簿に記入するという点ですが、
これは他の経費の種類と全く同じです。
レジャーを楽しんだら、
確かにそこへ行ってこれだけの費用を使ったという
証明が必要になるため、他の経費で落とす方法と同じように
領収証を取っておき、帳簿に記入しておきます。
これで福利厚生費として認められるようになります。
もう一つの常識の範囲内の回数にするというのは、
レジャーの費用ですので、遊びに行く回数が多すぎると
経費として認められないことがあるのです。
目安としては、年に数回程度であれば認められるようですが、
毎月1回必ずレジャーを楽しんでいるとなると、
税務署の方にとめられてしまうかもしれません。
このレジャー代を経費として落とす時は、
回数に気を付けなければならないということに注意してください。
これら2つの条件を満たしていれば、
スポーツ観戦やコンサートを観に行くなどのレジャーを
楽しみ、経費として計上することができるようになりますので、
積極的に活用していきたいところです。
福利厚生費でレジャー費用を
経費として落とせることを知らないと
大きく損してしまうため、個人事業主の方や会社を経営されている方はぜひ活用して欲しいと思います。
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