経費とは?個人事業主の経費として認められるもの②~電話代・インターネット料金の考え方~

 

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あなたの行っている事業で、
電話やインターネットを使うことが多い場合、
電話代や、インターネット料金も経費として扱うことができます。

 

電話代やインターネット料金は事業で扱っている範囲内で
経費にすることができるため、
電話代やインターネット料金も家賃や公共料金と同様に
按分の計算方法を用いて経費に入れていきます。

 

それでは、電話代とインターネット料金の場合はどのように
按分計算していくのかということを見ていきたいと思います。

 



☆電話代を経費にする場合の計算方法

 

電話代を経費にする時の計算方法は使用時間から計算していきます。

 

これは
経費として認められるものとは?①~家賃・公共料金の考え方~
のページにある考え方と同じで、
事業で使われた電話の使用時間と
普段の生活で使われた電話の使用時間の割合から、
按分して計算していきます。

 

電話の通話時間の割合で
確実にこの時間は事業用、普段の生活用というように線引きすることは難しいため、大体どのくらいの割合で行っているのかという目安を決めて計算すると良いでしょう。

 

ちなみに、会計ソフトなどを持っていれば「家事按分」という機能が付いているものもあり、その機能を使って電話代含め、家賃や光熱費など予め
どのくらいの割合で使っているのかを登録しておけば
自動で計算してくれるという機能もあります。

 

按分計算をする際には会計ソフトを持っておくと
早く計算することができるため便利かもしれません。

 

こちらがその会計ソフトです。

 

会計ソフトを持っているとあらゆる計算が楽になり、
ほぼ確実に確定申告期間中に間に合わせることができるため持っておくと良いでしょう。

電話代を経費にする時は
だいたい事業用と生活用のどのくらいの割合で通話をしているのかを把握しておくと良いでしょう。

 

☆インターネット料金を経費にする場合の計算方法

 

あなたの事業でインターネットを使用することがあれば、
インターネット料金を経費に入れることが可能です。

 

インターネット料金も電話代と同様に
事業用に使用した時間とプライベートで使用した時間で分けて
按分計算をしていきます。

 

どこからどこまでが事業用で
どこからどこまでが普段の生活で使用しているのか
分からなくならないように、普段から時間を決めて使うようにすると計算しやすくなるのでおススメです。

 

例えば、午前8時~18時までは事業用に使用し、
17時~22時まではプライベートで使用すると決めていた場合は
事業用:プライベート=10:5=2:1となるため
この割合で月々のインターネット使用料金を按分すれば大丈夫です。

 

確定申告を行う時は1月~12月の1年間ですので
按分計算した月々の経費×12をしてインターネット使用料の経費分を算出することになります。

 

こうしてインターネット使用料の経費分を算出することができれば
節税することにつなげることができます。

 

インターネット使用料も、1年間を通してみると
大きな金額になりますので、
経費にできる分は経費に入れていきたいところです。

 

 





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