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確定申告の時期は毎年2月15日~3月15日までの1カ月間です。
個人事業主の方であればこの期間の中で確定申告をしに行くことでしょう。
しかし、もし確定申告の提出をし忘れて期限を過ぎてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか?
このページでは、
確定申告を提出期限内に提出できなかった時は
どうなってしまうのかということについて
紹介させていただきたいと思います。
☆青色申告が取り消される可能性がある
確定申告を提出期限を守らずに提出すると、
もしも青色申告をしている場合、
その青色申告を取り消されてしまうことがあります。
青色申告制度は控除などの特典があり、
期限内申告制度を原則としているため、
もしも、期限内申告を守らない場合は法律で消すことができます。
1回目であれば常習性なしとみなされ
青色申告が取り消される可能性は低く、
2回連続で提出期限を守らずにいると青色申告を取り消される可能性が極めて高くなります。
ただし、1回目であっても取り消される可能性が低いだけで、
取り消されてしまうこともあるようです。
また、青色申告で提出期限を過ぎてから提出しに行くと、
もしも65万円控除の青色申告にしている場合は、
10万円控除の青色申告になってしまいます。
この場合以下のように控除額が少なくなり、
65万円ー10万円=55万円
55万円分の控除が受けられなくなると
所得が55万円も増えることになります。
所得が55万円増えるとどうなるかというと
例えば、あなたが20%の税率のかかる所得金額だとすれば、
55万円×0.2=11万円も多く支払うという結果になります。
つまり提出期限を守らなかったために
11万円も余計に納税することになってしまうのです。
そのため、青色申告で申告をしている場合は、
特に提出期限をしっかり守って提出するように気をつけたいところです。
65万円控除と10万円控除ではこれほど大きな差になってきますのでしっかり期限内申告をするようにしましょう。
☆延滞税を納めなければならない
確定申告を提出期限が過ぎて提出した場合、
延滞税をとられることがあります。
延滞税とは、確定申告をする期間の中で
納めるべき金額を納めなかった場合に発生する遅延金のようなものです。
実際の延滞税はいくらくらいかかるのかというと、
法定期限の翌日から期間に応じて高くなっていくようです。
(延滞税の計算方法については
延滞税の計算方法とは?のページで詳しく解説しています。
(こちらは国税局にある延滞税の計算方法です⇒https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.htm))
延滞税は、確定申告の期間から離れれば離れるほど高くなっていきますので、もし提出し忘れてしまった場合もなるべく早めに提出しに行くようにした方が良いでしょう。