『マイナンバー』紛失時の対策~個人番号&通知カード紛失時の対策~

 

<この記事を読むのにかかる時間の目安:この記事は3分で読めます>

マイナンバー無くした時

 

2016年1月からマイナンバー制度がはじまり、
個人番号カードの配布が開始されました。

個人番号カードには、その人の氏名・年齢・生年月日・性別など
ありとあらゆる個人情報が詰まっています。

 

この個人番号カードは無くしてしまうと
あらゆる公的機関での手続きやその他個人番号カードを使用する場面で使用することができなくなり、もしも盗まれたりなどすれば、悪用されてしまうこともあります。

 

しかし、なくしたり盗まれたりする時というのは、
わざとなくすわけではないですし、
当然わざと盗まれるようにしているわけではありません。

 

 

なくしたり盗まれたりするなどは、
気をつけていてもある日突然起こってしまうことでもあるため、
このページでは、もしもなくしてしまったり盗まれたりした時は
どうしたら良いのか、どう対処すれば良いのかということを紹介していきたいと思います。



 

 

 

☆個人番号カードをなくしてしまった時の対処方法①

まず、個人番号カードをなくしてしまったり盗まれてしまった時は
慌てずに適切な対処方法をとるようにしてください。

 

個人番号カードがないことに気づいた時は、
地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)が開設した個人番号カードコールセンターに問い合わせをして、『一時停止申請』をするようにしましょう。
個人番号カードコールセンターの電話番号は
以下の電話番号です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
個人番号カードコールセンター
電話:0570-783-578
月曜日〜金曜日:8時30分~22時
※2016年(平成28年)4月1日より8時30分~17時30分
土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

もしも、あなたがあなたの個人番号カードがないことに気づいた時は、
上記の連絡先に問い合わせて、『一時停止申請』をするようにすれば大丈夫です。

なくしてもあわてずに電話をしましょう。

 

☆個人番号カードをなくしてしまった時の対処方法②

個人番号カードコールセンターに問い合わせをして
『一時停止申請』を行ったら次に『再交付』をします。

『再交付』の申請手続きはあなたの住民票のある市区町村に届ければ大丈夫です。

ただし、この時は、再交付の手続き費用かかることにご注意ください。

 

再交付の申請をすればあとは言われた通り作業を進めていけば
再交付完了となります。

 

この個人番号カードの『一時停止申請』、『再交付』の申請手続き方法は、
通知カードをなくした場合も同様です。

 

そのためもしもあなたがまだ個人番号カードを受け取っておらず、
通知カードを持っていてなくした場合も、
上記のような方法をとれば再交付することができます。

 

このページでは、通知カードや個人番号カードなくしてしまった時の対処方法を紹介させていただきましたが、
基本はなくさないように気をつけるようにしたいところです。

個人番号カードは原則生涯変更がないものとして
割り当てられていますので、
持ち歩く際も
使用する時だけ持ち歩くようにした方が良いかもしれません。

 

そのため個人番号カードについては
免許証などのようにいつも財布に入れておくというようなことはせずに、
本当に使う時だけ入れておくようにすると良いでしょう。





あなたにおススメの関連記事

    None Found

コメントを残す