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個人事業主が事業用の口座を開設したい時には
屋号で銀行口座を開設することも可能です。
屋号で銀行口座を開設すると、
個人名だけの口座よりも信用される傾向がありますので、
屋号を使って銀行口座を開設される方も少なくないようです。
このページでは、屋号を使って銀行口座を開設する時の
詳しい解説を行っていきたいと思います。
☆営業性個人という口座開設の仕方(屋号名+個人名)
屋号を使って銀行口座を開設する際には、
営業性個人と言う形態をとり(屋号名+個人名)で口座を開設することができます。
実際の振り込みがある場合は
屋号名だけでも振り込みが可能となります。
よくある間違いに『屋号名のみ』で
銀行口座開設を行おうとする方もいますが、
それは法人化した際の会社名のことであるため、
個人事業主は基本的に『屋号名』と『個人名』が必要になります。
☆郵貯は屋号名だけで開設できる?
基本的に個人事業主は『屋号名』と『個人名』の両方が必要になりますが、
郵貯では屋号名のみで口座を開設することができるようです。
ただしその場合、郵便局で開く口座は、
『振替口座』となり、少しつかいづらいかもしれません。
振替口座は一般の口座でいうところの『当座』のような働きで
会費を集める時や、配当金、返還金などを渡すと言った際に
使われることが多いです。
屋号のみで口座開設をする場合はこのような口座を開設することはできます。
どうしても屋号名だけで取引をしたい場合は、
このような方法もあるので、検討すると良いかもしれません。
屋号で開設すると言っても、
基本的には『屋号名』と『個人名』が両方入っている必要がありますので、
その点に関しては注意が必要です。
屋号と銀行口座開設についてもっと詳しく知りたい方がいれば、
リンク:屋号で個人事業主の口座を開く②~銀行別口座開設方法~のページを参照いただければと思います。
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